
[補足資料]中国版RoHS指令への対応
掲載日:2007/03/16
2006年7月より欧州にてRoHS指令が施行され、特定6物質を含む製品の輸入規制が行われています。すでに株式会社デジタルでは、当社製品が規制対象の範囲か否かに関わらず、当社方針として欧州RoHS指令に対応した製品の生産を開始しております。
さらに、2007年3月1日より中国版RoHSが法律として施行されています。中国版RoHSは欧州RoHS指令と異なり、中国で販売する監視・制御用機器についても規制対象となります。
[ 1 ] 中国版RoHSの法規制を要約すると
1. 特定の6物質の規制値は欧州RoHS指令の規制と同一値(下表参照)です。ただし、欧州RoHS指令の規制とは異なり、中国版RoHSではこの規制値を超えている場合、取扱説明書へ含有情報開示が必要です。
また、製品への含有有無の識別マーク表示も基本的には必要となりますが、識別マークの表示については発注者と協議のうえ、不要と判断された場合、省略できることになっています。
特定6物質(単位:ppm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
6価クロム (Cr+6) |
ポリ臭化 ビフェニル (PBB) |
ポリ臭化 ビフェニル エーテル (PBDE) |
|
欧州RoHS指令 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
中国版RoHS | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
注)両指令の規制値は同一ですが、欧州RoHS指令では、例えば、冷陰極管に使用される水銀、銅合金に含まれる鉛、高融点はんだを使用した半導体部品の鉛、チップ抵抗など電子コンポーネント中のガラスに鉛を含む部品などは、適用除外が存在します。中国版RoHSではこれらの適用除外は存在しないというような相違点があります。
2. 梱包材にリサイクルマークの表示が必要です。ただしパーツとして仕入れた製品については、
供給者側は提供する製品に対して、梱包物材料名の標識を含む各種の表示を行わなくてもよいことになっています。
⇒当社製品は組み込み用パーツであると判断し、梱包材にリサイクルマークの表示は実施しません。
デジタルの製品で上記規制対象の可能性があると判断した製品は、現時点で鉛および水銀(冷陰極管搭載製品)の含有量が規制値を超えるため、以下の事項を実施します。
●取扱説明書に特定6物質の情報および識別マークを開示
(製品の個装梱包箱内にA6サイズの差込みを入れます)
[ 2 ] お客さまへのお願い
中国版RoHS指令に関しましては、中国通関時に正規に対応しているかの確認が行われると予想されるため、弊社のお客様におかれましては、下記3点にご注意の上、ご対応をお願いいたします。
1. | 貴社の製品を納入するお客様が中国RoHS対象の生産設備、制御製品を中国に輸出される場合、貴社の製品に識別マーク、含有情報開示、および リサイクルマークが必要かどうか貴社のお客様に確認することが必要です。 | |
2. | 弊社の製品をそのまま貴社が中国へ出荷される場合は、含有情報開示が必要となります。 | |
3. | 弊社製品を使用した貴社の生産設備、制御製品を御社が直接中国に輸出 される場合は、貴社にて貴社の製品として中国RoHS指令に対応が必要かどうかのご確認、および必要であればご対応をお願いします。 |
なお、中国でご使用中の弊社製品が故障した場合の補修品につきましては、現時点では中国版RoHSの対象外と判断しております。
最後に、中国RoHS対象と判断した弊社製品について使用するマークについて説明いたします。

これは、製造日から起算するこの年限内では、製品に含まれる有毒・有害物質または元素が外部に漏れるというような突発的な変化を起こさず、電子情報製品の使用者が当該電子情報製品を使用する際に、環境に深刻な汚染または人の身体や財産に深刻な損害を与えることがない期限を示します。
なお、弊社が取り扱う製品の環境保護使用年限は「15年」とします。ただし、この環境保護使用期限は製品保証期限を示すものではありません。